民数記 第15章29節
西洋史
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
宗教
1.前のページ
民数記第15章29節
2.次のページ
パウロ
0.トップページ
東方正教
Copyright (C)
Shoshinsha-Labo
All Rights Reserved.