民数記 第30章12節

旧約聖書
しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。 公会議

1.前のページ 民数記第30章12節 2.次のページ
文庫
0.トップページ
文庫

Copyright (C) Shoshinsha-Labo All Rights Reserved.