民数記 第3章15節

携帯電話
「あなたはレビの子たちを、その父祖の家により、その氏族によって数えなさい。すなわち、一か月以上の男子を数えなければならない」。 パウロ

1.前のページ 民数記第3章15節 2.次のページ
西洋史
0.トップページ
歴史

Copyright (C) Shoshinsha-Labo All Rights Reserved.